マイクロM&Aについて

社外取締役

M&Aに知見のある税理士有資格者を社外取締役に登用しませんか?

当協会では、全国各地の会員全員が税理士又は公認会計士の資格保有者です。
各会員はM&A支援の知識、経験があり、更に税理士事務所やコンサルタント会社の経営者でもあります。

当協会員を社外取締役にするメリット

  • 社外取締役に求められる経営知見、税法を中心に幅広い法的知見、を保有しております。
  • M&A仲介実績があり、近年社外取締役に求められているM&A知見を保有しております。
  • 税理士は元来守秘義務を厳しく課されており、高度なコンプライアンス意識があります。
  • 日々中心企業経営者と接しており、高度のコミュニケーション能力を保有しております。
  • 全国に会員がおりますので、物理的に近接した会員をご紹介できます。

社外取締役に求められる役割

下記の通り、最も期待されているのは経営助言です。

社外取締役に求められる役割
出典:2_017_04_00.pdf (meti.go.jp)

経営助言といってもその範囲は広く、経営・法務・財務など、多岐にわたります。
そのため、取締役の能力・経験のバランスや機能を確認するために「スキルマトリックス」という能力一覧表があり、上場企業の80%がIRで開示しています。下記はヤマハ発動機のスキルマトリックスです。

社外取締役に求められる役割
出典:第197期 定時株主総会 招集ご通知 (yamaha.com)

このスキルマトリックスに「M&A」を用いる上場企業も多くあります。

社外取締役に求められる役割 社外取締役に求められる役割 社外取締役に求められる役割
出典:skill_matrix.pdf (yakuin-hoshu.com)

このように、M&Aに知見のある社外取締役が求められていますが、そのような人材は多くありません。
当協会では、日常的にM&A支援をしている税理士有資格者を社外取締役候補としてご紹介出来ます。
その他、M&A知見を有する社外取締役候補は元経営者やM&A仲介会社出身者、が考えれれますが、次の通り、総合的に当会会員が適任と言えます。

  当協会会員 元経営者 M&A仲介経験者
経営知見 税理士事務所やコンサルタント会社を自ら経営し、顧問先の中小企業経営を近くで見ているため、経営の知見がある 経営のプロ 経営者を支援している。また自身が経営者であることも多い。
税法知見 税理士資格有資格者
会計知見 会計の専門家である
M&A知見 日常的にM&A支援を行っている M&A経験は個人次第。一般的には多くない。 日常的にM&A支援を行っている
物理的距離 全国に会員がいるため、御社のお近くの会員を紹介可能 その地域に要望通りの元経営者がいることは少ない。 その地域に要望通りの元M&A経験者がいることは少ない。

当協会の会員のスキルマトリックスでは、全員が経営者であり、税理士資格者であり、M&A知見があります。税理士は税理士法において守秘義務を厳しく課せられており、高いコンプライアンス意識もあります。

社外取締役には適任と言えるでしょう。

 

税理士の社外取締役候補ご紹介の流れ

  • 下記フォームへ記入、送信下さい。
  • 2営業日以内に適当な税理士会員をご紹介します。
  • 面談などを通じて、可否を必ずご連絡下さい。
    (不採用の場合には、他の会員をご紹介します。)
  • 採用の場合には、会員と直接契約頂き、契約書をご共有下さい。
  • 役員報酬は会員へ直接お振込み下さい。
  • 任期満了後、継続可否をお知らせ下さい。
    継続されない場合には、他の会員をご紹介可能です。

社外取締役候補紹介は何名でも無料です。

採用が決まった際にのみ成功報酬として年額取締役報酬の10%(最低税込55万円)が掛かります。本報酬は業界最低水準です。
これは、会員からも月額会費と紹介手数料を頂戴しているため成立しております。
ご要望内容によっては候補者をご紹介出来ない場合もあります。予めご了承ください。

以下の回答を基に最適な会員を選出し、ご紹介します。正確、かつ詳細なご入力を何卒よろしくお願いします。

御社名必須
担当部署
担当者名必須
電話番号必須
メールアドレス必須
当協会からの連絡方法必須
ホームページアドレス
本会員に社外取締役として
期待すること
複数回答可能必須
報酬目安(月額)必須
取締役会頻度必須
取締役出席方法必須
社外取締役就任時期必須
その他詳細
(用語) 社外取締役とは
社外取締役とは、「社外」という客観的な立場から企業の監視監督を行う取締役です。業務執行しないため、社内出身の取締役とは役割が異なります。
社外取締役は、社外の第三者として役員を監視し、暴走を食い止める役割があります。ガバナンス・経営の透明性を強化するものです。
例えば、MBOは取締役が買い手となりますので、株主と利益相反関係となります。このような場合に取引の透明性を担保するために、社外取締役がMBO取引の検討や助言をしています。
なお、社外取締役は業務執行しない(できない)ですが、2019年12月11日の会社法改正により、いわゆるセーフハーバー(取締役の役割に従って行動する限りは、適法又は違反にはならないとされる)ルールにより、ケースによっては業務執行も可となりました。