マイクロM&AはスモールM&Aよりも更に小さなM&Aのことを指しています。
当協会では「譲渡価格」と「従業員数」によって定義し、
譲渡額3,000万円以下、又は従業員数3人以下、粗利3,000万円以下、のいずれかの条件を満たすM&AをマイクロM&Aとしています。
マイクロM&Aの買い手候補のほとんどは中小企業又は個人となります。
譲渡価格が5,000万円以上となると個人で買うことはほぼ不可能となり、中小企業でも手元現金では買えなくなります。また、リソースが少ない買い手が十分に目を行き渡せるのは、従業員3人以下です。
事業規模が大きすぎると俯瞰ができませんので、その規模を粗利3,000万円で定義しております。
なぜ、スモールM&AではなくマイクロM&Aを取り上げているのでしょうか。
その背景には、日本の中小企業が置かれている状況が大きく関係しています。
350万社の日本企業のうち、およそ半数の企業が売上高1億円以下の「小企業」となります。
数が圧倒的に多いため、必然的にマイクロM&Aの売りニーズ数も多くなっています。
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出典:平成30年度財務情報に基づく中小企業の実態調査に係る委託事業|一般社団法人CRD協会
第二に、小企業には後継者が存在していない場合が多く、後継者不足による廃業を迫られるケースも珍しくありません。
廃業を選択した場合であっても借金が残る場合が多く、これまで培ってきた技術・ノウハウや雇用機会が消失するという社会的損失があります。
マイクロM&Aを廃業以外の選択肢として活用することで事業を継続事業を継続させることができます。さらに負債の精算だけでなく、従業員や取引先にとってもメリットがあります。
全国マイクロM&A税理士協会は、全国の中小企業の事業継続の選択肢として
スモールM&Aよりもさらに小規模である「マイクロM&A」の普及を目指し、
全国の税理士事務所を協会員とし、協会員が独自でマイクロM&Aを支援できるノウハウの共有とコミュニティを形成しています。
マイクロM&Aは一般的なM&A仲介会社では取り扱いしにくい小規模案件のため、相談しても受けつけてくれないケースが多く、かといって税理士に相談したとしても、マイクロM&Aの専門的な知識を身につけているケースが非常に少ないのが現状です。
当協会は、会計のプロである税理士事務所がマイクロM&Aにしっかり対応できるようサポート・指南を行っておりますので、全国に所属している税理士をご紹介できます。
マイクロM&Aは一般的なM&A仲介会社では取り扱いしにくい小規模案件のため、相談しても受けつけてくれないケースが多く、かといって税理士に相談したとしても、マイクロM&Aの専門的な知識を身につけているケースが非常に少ないのが現状です。そのほか、他社だとフィーの問題で桁違いに高く、相談まで至らないケースがマイクロM&Aではかなり多いです。
当協会は、会計のプロである税理士事務所がマイクロM&Aにしっかり対応できるようサポート・指南を行っておりますので、全国に所属している税理士をご紹介できます。
大手や中規模仲介会社にマイクロM&Aを依頼するとフィーの問題が桁違いに高くなってしまうので、
相談まで至らないケースがかなり多いです。
全国マイクロM&A税理士協会はもちろん全国対応が可能な上、他社よりも安価での対応が可能です。
株式譲渡額※1 | 着手金※2 | 中間金※3 | 成功報酬※4 | 合計報酬 | 最低報酬 |
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1,000万円未満 | 50,000 | 3% | 9% | 5万円+12% | 500,000 |
3,000万円未満 | 100,000 | 3% | 8% | 10万円+11% | 1,250,000 |
5,000万円未満 | 150,000 | 3% | 7% | 15万円+10% | 3,400,000 |
7,000万円未満 | 200,000 | 2% | 7% | 20万円+9% | 5,150,000 |
1億円未満 | 250,000 | 2% | 5% | 25万円+7% | 6,550,000 |
1億円以上 | 500,000 | 1% | 4% | 50万円+5% | 7,500,000 |
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